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静岡県より「静岡県建築基準条例の一部改正等」についてお知らせがありました。 建築基準法で規定する地震地域係数(Z)の数値を1.2倍に割り増す独自の基準 「静岡県地震地域係数(Zs)」が義務化となります。 (小規模木造建築物については壁量計算でZs相当の割増(1.32倍)となります。) 平成29 年10 月1日以降に着手する建築物に適用されます。 詳しくは添付の案内と県のHPをご確認ください。
案内1
案内2